FXで得た利益には税金がかかってしまいます。
取引所経由タイプのFX以外は、雑所得で総合課税とかなり税制的には不利です。
そこで、せめて経費として計上できるものがあれば申告してみましょう。
実際に経費として認められるかは、管轄の税務署の判断によりますが認めらたことがあるものを挙げておきますね。
まず、FXの勉強のために使うものは可能です。
セミナーや勉強会などに参加した場合には、交通費などが認められます。有料セミナーの場合はもちろんその参加費も認められます。
書籍や新聞、有料の情報なども認められます。ただし、新聞の場合は日経金融新聞など(普通の日経はキビシイ)を別で取っているという場合でなければ認められないようです。
額が大きなものとして、パソコン代とインターネット接続料金(プロバイダー料など)がありますがこちらは少々やっかいです。
パソコンがトレード専用だったり、回線を別に引いているのでなければ、私用として使っている分もあるでしょうから何%認められるかという判断が必要です。
パソコンは、10万円を超える場合は減価償却費として申告します。
しかし、パソコン代については残念ながら認められないケースも多いようです。個人事業主や法人としてFXをやっている場合は容易に申告できるので対応の改善が待たれます。
携帯でトレードしている人は、携帯料金(パケット代など)も申告しましょう
また、ポジションを決済してある分の手数料も経費になりますが、もちろん手数料無料の場合は不可能ですね。スプレッドは認められていません。
書類を添付すればOKというカンタンなものではなく、税務署の方と相談しなくてはならないこともあると思いますが、実際に必要なお金ですから、説得できるように証拠となる書類などを添付してから、申告にいきましょう。